在留資格「特定技能」
外国人が日本に滞在するための在留資格に
新たに「特定技能」が制定されました。
この制度を利用して外国人労働者を雇い入れたい場合
・どのような点に注意すればよい?
・手続きはなにが必要?
・「技能実習生」と違いは?
等、受入れの注意点から手続き、そして技能実習生との違いや
組合を利用する場合の利点等、皆さまにわかりやすくご案内いたします
在留資格「特定技能」とは
2018年12月、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が 可決・成立しました。 2019年4月より人手不足が深刻な特定産業分野において「特定技能」での外国人材の受入れが可能となりました。 当組合ではこの「特定技能」の支援事業を開始しております。
制度の目的は「雇用対策」
特に中・小規模事業者で深刻化する「人手不足」。
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある特定の12産業分野において、「一定の専門性・技能を有し」「即戦力」となる外国人 を受け入れていく為の制度です。 2018年12月の臨時国会で可決成立し、2019年4月より開始されました。
技能実習制度との「目的」の違い
「技能実習生の延長」ととらえる方がいらっしゃいますが、内容は「まったく違う制度」です。
制度の目的は
「外国人技能実習制度」は発展途上国の人材育成を目的とした「国際貢献」
「特定技能制度」は日本国内の人材不足を補う為の「雇用対策」
特定技能の主な要件
特定技能の主な要件は次のとおり
- 在留期間 :通算5年まで。1年/6か月/4か月毎の更新が必要
- 技能水準 :試験等で確認(技能実習修了者は免除)
- 日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習修了者は免除)
- 家族帯同 :基本的に不可
- 企業の支援:必須(登録支援機関へ支援の委託:可能)
- 職種 :特定産業14分野→【労働が可能になる在留資格】参照
双方にメリット
企業様にとっても、外国人人材にとっても。
「特定技能」は外国人が日本で中期に「就労」するための在留資格です。
正しく活用すれば、人材不足に悩む企業様にとっても、日本での就労を望む外国人にとっても、双方にメリットを生む制度となるでしょう。
その為には、しっかりと制度を理解することが必要です。
制度についてさの詳細はこちらをご覧ください
技能実習生と「特定技能」
技能実習修了者が日本で技術を活かす
技能実習(3年/5年)を修了した実習生は必ず帰国しなければならず、日本に滞在することはできませんでした。しかし、日本での経験を「日本で」活かしたいという外国人にとって「特定技能」は新たな選択肢になりました。
「特定技能」は 技能実習修了後も特定技能として通算5年まで「労働者」として日本在留が可能になる制度です。そして、技能実習2号を良好に修了した者については、特定技能の在留資格を得るための、「技能水準(分野別に設定されている試験で評価)」と「日本語能力(JLPT日本語能力試験等で評価)」を 証明するための試験が免除されます。